民事再生のデメリットとは2

債務整理の手段としての民事再生には幾つかのデメリットもある、と紹介しました。では以下にその例について紹介していきます。もし皆さんが実際に民事再生による債務整理を考えているのなら、民事再生に関する以下の要素について知っておく必要があります。ここでその内容を紹介していきますので、皆さんが実際に民事再生の申し立てを考えている、と言う場合は是非お役立ていただければ、と思います。

①民事再生申し立てまで債権者からの取立て行為は止まない 民事再生によって債務整理を行おうと考えている人は、恐らく多くのケースにおいてこういった状況に陥っているのではないでしょうか。それは当事者が民事再生手続きの申し立てを決意した段階で、既に債権者への支払いが滞っており、それによって一部の悪質な債権者から厳しい取立てを受けているといったケースです。残念なことではありますが、実際そのような状況にある民事再生申立人が非常に多くなっているようです。ですが債務者が民事再生を決断して、その手続きの申し立てを行うまでの期間に、一部の悪質な業者を含めて、債権者が取り立て行為をするという事は違法行為ではありません。しかも債務者が民事再生を申し立てる等、何らかの法的な債務整理の措置を取るいう事を、何らかの事情によって債権者が知っているといったケースの場合、債権者並びに取立て業者が債務者に対して特に厳しい取立てを行うであろうことは十分に予想できます。もし不幸なことに、民事再生申し立て前にこうした厳しい取立てがあるようなケースが実際に起こってしまった場合、ただでさえ苦しく弱い立場にある、債務者が一層苦しい立場に追い込まれることは容易に想像できます。従って多額の借金に苦しむ人が民事再生にせよ、自己破産にせよ、或いは任意整理にせよ、いずれにせよ法的な債務整理をしようと決心したなら、すぐにでもこうした債務整理の申し立てに取り掛かるべきです。民事再生の場合、具体的には一刻も早く民事再生の申し立てを裁判所に対して行うことです。任意整理であれば代理人となる司法書士や弁護士に早く依頼することです。民事再生の裁判所への申し立てさえ済めば、裁判所から正式な通知が為され、債権者並びに取立て業者による債務者への取立て行為は規制を受けることになります。わかりやすく言えば所謂借金取りの魔の手から逃れることが出来ます。従って民事再生を含めた法的な借金整理の申し立てを決意したのであれば、早急に手続きを行うことです。民事再生、自己破産、民事調停ならば裁判所に申し立てを行ないます。なお、任意整理の場合は司法書士あるいは弁護士に依頼します。その場合、その時点で債権者からの取立てを止める事が出来ます。勿論そこからはしばし、借金整理に関する最終的な結論が出るまで借金の返済をする必要はありません。

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2024/6/6 更新